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確認株式会社設立

確認株式会社とは

確認株式会社とは、「中小企業兆戦支援法」(平成15年2月執行)に基づいて設立される最低資本金が1,000万円に満たない株式会社のことです。設立にあたっては経済産業大臣に対して「確認申請」を要することから「確認株式会社」と呼ばれています。
設立時から5年間は最低資本金規制の適用を猶予されますが、5年以内に最低資本金である1,000万円まで増資できなければ組織変更、または解散となります。

確認株式会社設立の手順


@基本事項の決定
・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・創業者
・発起人
・資本金の総額と1株の金額
・発行する株式の総数と会社設立の際に発行する株式の総数
・株式引受人
・役員
・営業年度
以上のような基本事項を慎重に決定します。共同経営においては報酬の規程や役割分担などもしっかりと決定しておくこと。確認株式会社は配当制限もありますので気をつけましょう。
「創業者」としての用件を満たす方が「発起人」の中に1名いなければなりません。

A創業者の証拠書類の取得
資本金額を1,000万円以下で株式会社を設立する場合は、創業者であることの証明書が必要になります。それぞれ該当する添付書類を入手しましょう。

B類似商号調査・事業目的の確認
法務局で類似商号調査と事業目的の確認を行います。商号中に必ず「株式会社」の文字を入れることと、同一の市区町村内に事業目的が同じで、類似した商号がないかの確認をします。この場合、業種が違っていれば類似商号には該当しません。

C印鑑発注
類似商号調査で、問題なく商号が決定したら印鑑を作ります。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作っておくといいでしょう。
※通常は「会社印」と呼ばれており、3点セットで販売しているところも多くあります。

D定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。定款は登記用、会社用、公証役場用の3通が必要になります。確認会社の場合は、普通の株式会社の定款記載事項に加えて「解散の事由」を記載する。

E定款認証
必ず管轄の公証人役場で定款の認証を受けます。定款の認証には、収入印紙40,000円と認証手数料50,000円、謄本代2,000円程度が必要になります。

F経済産業省申請
確認申請時の添付書類
・確認申請書と別表
・確認申請書と別表の写し
・認証をうけた定款の写し
・誓約書(創業者である旨を誓約する書面)
・創業者証明書類(事業を営んでない個人であることを証する書類)
以上を添付して、管轄の地方経済産業局宛に郵送または持参して申請します。確認申請に問題がなければ一週間くらいで確認書を受理できます。

G出資金の払込
資本金を金融機関に払込みます。確認株式会社の場合は、金融機関から「払込金保管証明」を受ける義務は免除されます。 

H取締役・監査役の選任
取締役及び監査役の選任を行います。選任方法は発起人の議決権の過半数の議決で決定します。その際「取締役および監査役の選任決議書」、「就任承諾書」を作成します。
取締役、監査役の就任については法律上で規制されています。

I取締役会の開催
取締役会を開催し、代表取締役の選任や本店所在場所の決定、支店の設置などの議事を行い、登記申請用、会社保存用の2通の議事録を作成します。

J取締役・監査役による調査
選任された取締役及び監査役は、株式払込や現物出資などの手続きが適法に行われたかどうかを調査し、登記申請用と、会社保存用の2通の調査書を作成します。

K設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。5年以内に最低資本金に増資できなかった場合の記載が必要になります。通常の株式会社と同様に登録免許税として資本金の7/1,000が必要になります。無事に登記が完了すれば株式会社の誕生です。

L補正
法務局で登記申請書類につて補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので印鑑を持っていくこと。

M謄本・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。

N経済産業省設立報告
・新事業創出促進法第10条の8第1項の規定にかかる書面
・新事業創出促進法第10条の8第1項の規定にかかる書面の写し
・登記簿謄本
以上を添付して、管轄の地方経済産業局宛に郵送または持参して提出します。

O許認可申請
許認可を必要とする業種はそれぞれの業種の申請窓口で申請を行います。