定款の作成方法
定款とは
定款とは会社の目的、組織、業務などに関する基本事項を定めた文章で、いわば「会社の憲法」のようなものです。会社を設立する際には必ず作成しなくてはなりません。定款の記載事項には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。また、作成方法にもいくつかの決まりごとがあり、内容が不適切な場合は訂正や、再作成が必要な場合があるので注意しましょう。
定款の記載事項
1.絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、記載漏れや、法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。
①商号
②目的
③資本の総額
株式会社の場合は1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上ですが、確認会社(1円会社)の場合は1円以上で構いません。
④出資一口の金額
出資一口の金額は基本的に統一となっておりますが、1円以上であれば制限はありません。※以前は5万円以上という規定がありました。
⑤本店所在地
⑥公告の方法
会社の公告は官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法でなければなりません。
⑦社員の氏名及び住所
有限会社の社員は1名以上50名までとなっておりますが、株式会社では1名以上であれば上限はありません。
2.相対的記載事項
定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がないと内容が法律的に効力を生じない事項です。
①現物出資者の氏名と出資した財産。また、その価格と出資口数
②財産の引き受け
③会社が負担すべき設立費用
④議決権の代理行使の代理人の資格の制限
⑤発起人が受けるべき特別の利益
⑥代表取締役に関する定め
⑦監査役に関する定め
⑧社員総会の普通決議の定足数
⑨社員総会の招集の場所
⑩社員総会の招集請求
⑪複数の取締役選任の際の累積投票についての定め
⑫会計帳簿閲覧権
⑬利益配当の除訴期間
3.任意的記載事項
定款へ記載するかしないかは、会社が自由に選択できる事項です。但し、決めごとを多くしてしまうと、逆に拘束されて首を絞めることにもなり兼ねませんので注意しましょう。
①営業年度
②社員総会の開催時期、招集者、招集方法、議長、議決の方法、議決権
③取締役、監査役の資格
④代表取締役の選出方法(取締役の互選による方法を選んだ場合)
⑤役員報酬の規定
⑥配当金の支払時期
定款作成の注意
①定款の用紙と様式には特に規定はありませんが、慣例的にB4の上質紙を2つ折にして作成、もしくは、市販の様式を使うことが多い。ただし近年はA4の用紙を使用する傾向がある。
②ワープロでも手書きでも、どちらでも構いません。手書きの場合、鉛筆は改変のおそれがあるので黒のボールペンを使用しましょう。
③各条文ごとに「第1条(商号)」のようにカッコ書きで条文のタイトルを付けると見やすくなります。
④「公証役場保存用」「会社保存用」「登記簿提出用謄本」の3通を作成します。
⑤定款の最終ページに社員全員が署名捺印又は記名捺印します。
⑥訂正個所がある場合は、訂正個所を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。
定款の最終ページに社員全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」 などと訂正内容を記入します。
⑦定款の作成が完了したら、表紙の「作成年月日」を記入します。「公証人認証年月日」「会社成立日」は空欄とし、後日記入します。
