
確認有限会社とは
確認有限会社とは、「中小企業兆戦支援法」(平成15年2月執行)に基づいて設立される最低資本金が300万円に満たない有限会社のことです。設立にあたっては経済産業大臣に対して「確認申請」を要することから「確認有限会社」と呼ばれています。
設立時から5年間は最低資本金規制の適用を猶予されますが、5年以内に最低資本金である300万円まで増資できなければ組織変更、または解散となります。
確認有限会社設立の手順
①基本事項の決定
・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・創業者
・社員
・役員
・資本金の総額と出資1口の金額
・営業年度
以上のような基本事項を慎重に決定します。
②創業者の証拠書類の取得
資本金額を300万円以下で有限会社を設立する場合は、創業者であることの証明書が必要になります。それぞれ該当する添付書類を入手しましょう。
③類似商号調査・事業目的の確認
法務局で類似商号調査と事業目的の確認を行います。商号中に必ず「有限会社」の文字を入れることと、同一の市区町村内に事業目的が同じで、類似した商号がないかの確認をします。この場合、業種が違っていれば類似商号には該当しません。
④印鑑発注
類似商号調査で、問題なく商号が決定したら印鑑を作ります。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作っておくといいでしょう。
※通常は「会社印」と呼ばれており、3点セットで販売しているところも多くあります。
⑤定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。定款は登記用、会社用、公証役場用の3通が必要になります。確認会社の場合は、普通の有限会社の定款記載事項に加えて「解散の事由」を記載する。
⑥定款認証
必ず管轄の公証人役場で定款の認証を受けます。定款の認証には、収入印紙40,000円と認証手数料50,000円、謄本代2,000円程度が必要になります。
⑦経済産業省申請
確認申請時の添付書類
・確認申請書と別表
・確認申請書と別表の写し
・認証をうけた定款の写し
・誓約書(創業者である旨を誓約する書面)
・創業者証明書類(事業を営んでない個人であることを証する書類)
以上を添付して、管轄の地方経済産業局宛に郵送または持参して申請します。確認申請に問題がなければ一週間くらいで確認書を受理できます。
⑧出資金の払込
出資金を金融機関に振り込み、払込金保管証明書を発行してもらいます。証明書の発行手数料は金融機関によって異なります。
⑨社員総会の開催
定款において取締役、代表取締役、監査役を定めた場合は開催不要。
⑩取締役・監査役による調査
選任された取締役及び監査役は、出資の払込や現物出資などの手続きが適法に行われたかどうかを調査し、登記申請用と、会社保存用の2通の調査書を作成します。
⑪設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。5年以内に最低資本金に増資できなかった場合の記載が必要になります。通常の有限会社と同様に登録免許税として資本金の7/1,000が必要になります。無事に登記が完了すれば有限会社の誕生です。
⑫補正
法務局で登記申請書類につて補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので印鑑を持っていくこと。
⑬謄本・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。
⑭経済産業省設立報告
・新事業創出促進法第10条の8第1項の規定にかかる書面
・新事業創出促進法第10条の8第1項の規定にかかる書面の写し
・登記簿謄本
以上を添付して、管轄の地方経済産業局宛に郵送または持参して提出します。
⑮許認可申請
許認可を必要とする業種はそれぞれの業種の申請窓口で申請を行います。
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