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合名会社設立

合名会社とは

合名会社とは、社員全員(出資者のこと)が会社の債権者に対して、直接に連帯無限責任を負う会社のことです。つまり、会社が負った責任を会社の資金で負担しきれない場合は、社員個人の財産から負担しなければなりません。
合名会社は各社員が業務を執行し、会社運営に強く反映している分、責任の負担も大きくなるので、少人数の家族的・個人的な運営目的の会社向きであります。

合名会社の設立手順


①基本事項をの決定
・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・社員(無限責任社員2人以上)
・資本金(規定なし)
・営業年度

②類似商号調査・事業目的の確認
法務局で類似商号調査と事業目的の確認を行います。同一の市区町村内に事業目的が同じで、類似した商号がないかの確認をします。

③定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。公証人の認証は必要ありません。

④設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。無事に登記が完了すれば会社の誕生です。

⑤補正
法務局で登記申請書類につて補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので印鑑を持っていくこと。

⑥謄本・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。

※合名会社の設立は株式会社や有限会社に比べると、費用も少なく、手続きも簡単で済みます。

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