
類似商号調査とは
類似商号調査とは、同一市町村内で名称が同一、もしくは類似しており、かつ、同一の事業目的の会社が既に存在している場合、その名称での会社設は認められませんので、それを事前に防ぐために行われる調査です。仮に、調査を行わずに類似商号とみなされた場合は、最初からやり直しになってしまいます。
類似商号調査の方法
①本店所在地を管轄する法務局へ出向いて行います。
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②法務局の受付窓口で、備え付けの商号調査簿閲覧申請書の用紙に必要事項を記載して申請します。
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③商号調査を行います。判断に迷うときは登記官に相談しましょう。
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④閲覧の結果、類似商号とみなされる商号がなければ、会社設立の手続きを進めます。
商号の仮登記
会社の設立登記は早い者が優先となりますので、設立手続き中に内定した商号と同一又は類似の商号を先に登記される可能性が出てきます。このような事態を防ぐために、商号の仮登記という制度があります。
①「商号の仮登記」を申請する前に最寄りの供託所で「供託」の手続きを行います。
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②「供託」を行うためには「供託書」と、発起人が会社の場合は「資格証明書」が必要になります。
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③供託金額
・予定期間が6ヶ月以内のとき → 15万円
・予定期間が6ヶ月を超え1年以内のとき → 22万円
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