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中小企業挑戦支援法

     

中小企業挑戦支援法とは

平成15年2月1日〜平成20年3月31日までの期間限定で法律が施行されました。
正式名称は「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」です。

法律の目的

日本では新事業への開業率は約4%、これに対して廃業率は約6%で廃業率が開業率を上回っており、長引く不況による日本経済の低迷ぶりを象徴しています。
 こうした状況を打開するために、新たな事業活動の展開に挑戦する中小企業者を積極的に支援する制度の拡充を図り、それを具体化するために法律の改正が行われたのです。

法律の具体策

1.最低資本金に関する特例
商法では、会社設立にあたって最低資本金についての規制を定めており、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円以上の資本金を用意しなければなりません。
 中小企業挑戦支援法の特例措置では、最低資本金規制の適用を設立後5年間にわたって猶予され、形式的には資本金が 1円でも会社の設立が可能となりました。

2.払込保管証明の免除
会社設立の手続を行う場合、出資金を金融機関に払い込み、金融機関が発行する払込保管証明が必要になりますが、この発行義務が免除されました。


3. 一定額以下の現物出資の場合の調査が免除
会社設立にあたり、現物出資をする場合は(株式会社においては200万円以下、有限会社においては60万円以下)裁判所の選任した検査役調査が免除されます。

以上のような中小企業挑戦支援法の特例措置により、以前に比べて会社設立が容易になりました。