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創業者と必要な証明書類

     

創業者とは

事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者を創業者と呼びます。
現在、個人事業主(事業所得のある者)、法人の代表権のある役員は創業者になれません。法人の役員でも代表権がなけれは構いません。

創業者であることの証明書

創業者であることの確認申請者には、事業を営んでいない個人であることの証明書を添付します。創業者であることの確認を受けるためには、下の表にあるような書類が必要になります。

確認申請者の地位
添付書類の例
給与所得者 ・源泉徴収票のコピー
・市町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー
・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
専業主婦 ・健康保険被保険者証のコピー(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書
学生
・健康保険被保険者証のコピー(被扶養者であることを示すもの)
失業者

・事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険被保険者離職票のコピー(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険受給資格者証のコピー(申請日において有効なもの)

年金生活者 ・年金証書のコピー
・非課税証明書
会社の代表権のない役員
・会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
事業を廃止したもの
・廃業届出書の本人控のコピー(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
会社の代表権のある役員を辞任したもの
・会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)