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株式会社設立

     

株式会社とは

株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことです。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼び、株式会社は幾人かの株主によって成り立っています。また、資本金は1,000万円以上が必要となり、取締役が3人以上、監査役が1人以上必要になります。

株式会社の設立方法

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。現在では「発起設立」が主流になっています。

■発起設立
会社の設立時に発起人が全株式を引き受ける方法。

■募集設立
発起人が一部だけを引き受け、残りを募集する方法。

株式会社の設立手順


@基本事項の決定
・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・発起人
・資本金の総額と1株の金額
・発行する株式の総数と会社設立の際に発行する株式の総数
・株式引受人
・役員(取締役3名以上、監査役1名以上)
・営業年度
以上のような基本事項を慎重に決定します。共同経営においては報酬の規程や役割分担などもしっかりと決定しておくこと。

A類似商号調査・事業目的の確認
法務局で類似商号調査と事業目的の確認を行います。商号中に必ず「株式会社」の文字を入れることと、同一の市区町村内に事業目的が同じで、類似した商号がないかの確認をします。この場合、業種が違っていれば類似商号には該当しません。

B印鑑発注
類似商号調査で、問題なく商号が決定したら印鑑を作ります。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作っておくといいでしょう。
※通常は「会社印」と呼ばれており、3点セットで販売しているところも多くあります。

C発起人会を開く
発起人が複数人の場合は「発起人会議事録」を作成し、発起人が1人の場合は「発起人決定書」を作成します。この書面は金融機関から払込金保管証明書の発行を申請する際の提出書類となります。

D定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。定款は登記用、会社用、公証役場用の3通が必要になります。

E定款認証
必ず管轄の公証人役場で定款の認証を受けます。定款の認証には、収入印紙40,000円と認証手数料50,000円、謄本代2,000円程度が必要になります。

F出資金の払込
資本金を金融機関に払込み、出資払込金保管証明書を発行してもらいます。証明書の発行手数料は金融機関によって異なります。

G取締役・監査役の選任
取締役及び監査役の選任を行います。選任方法は発起人の議決権の過半数の議決で決定します。その際「取締役および監査役の選任決議書」、「就任承諾書」を作成します。
取締役、監査役の就任については法律上で規制されています。

H取締役会の開催
取締役会を開催し、代表取締役の選任や本店所在場所の決定、支店の設置などの議事を行い、登記申請用、会社保存用の2通の「取締役会議事録」を作成します。


I取締役・監査役による調査
選任された取締役及び監査役は、株式払込や現物出資などの手続きが適法に行われたかどうかを調査し、登記申請用と、会社保存用の2通の調査書を作成します。

J設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。登録免許税として資本金の7/1,000が必要です(最低150,000円)無事に登記が完了すれば株式会社の誕生です。

K補正
法務局で登記申請書類につて補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので印鑑を持っていくこと。

L謄本・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。

M許認可申請
許認可を必要とする業種はそれぞれの業種の申請窓口で申請を行います。

※株式会社の設立には順調に手続きが行われても3〜4週間を要します。